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家は手放したくない!

どうしても返済が無理になった場合には、競売によってマイホームを処分したり、場合によっては自己破産の申告によって、債務の免除を受けたりする必要があるかもしれませんが、どうしても家は手放したくない!という方には、「個人再生手続」というものがあります。この制度は、民事再生法の個人版として平成13年から導入された仕組で、マイホームを手放さないで確保したまま再生をはかることができます。この制度は、住宅ローン以外の債務を整理しながら住宅ローンの返済を続けていくというものです。住宅ローン以外の借金が減り、同時に住宅ローンの返済条件見直しも可能となります。ただし手続きが複雑なので、個人でこの制度を利用するのはかなり難しいようです。では、内容を少し詳しく見てみましょう。

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